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任意整理の条件
任意整理を行なう際には、いくつかの条件があります。

①現在は支払っているが将来において支払い不能のおそれがあること
②任意整理後、原則として3年以内に全額が返済できること
③返済にあてる収入があること
④保証人への請求を避けたい借金があること
⑤任意整理後、返済を続けていく意思がきちんとあること

任意整理は、自己破産と異なり、今後も借金を返済していくという方向で話し合いを進めていくため、まず何より、債務者(借主)自身が、毎月、安定した収入を得られる状況になければなりません。

毎月、安定した収入が見込めるのであれば、まず最初に、利息制限法の引き直し計算によって、どの程度、借金を減らすことができるかを計算し、その減額された借金総額を36(通常、任意整理による返済期間は3年間(最長でも5年程度))で割ることよって、毎月支払う、おおよその返済額を算出します。