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任意整理の意義
任意整理を行なうときは、弁護士に介入してもらいます。債権者との話し合いで債務を圧縮・整理します。

利息制限法の上限金利を越えて利息を払っていた部分があれば、利息制限法で債務を計算しなおし、さらに、将来利息をゼロとして分割返済という形で話し合われることが多いです。弁護士に介入してもらった時点から、債権者から直接取り立てされることはなくなります。

借りていないものまで返す必要はありません。そのようなスタンスから、任意整理は一般的になり、最近、任意整理を行う人が増えています。債務者にとって有利な判例ができ、実質的に利息制限法(年利15~20%)を越える金利は無効となったからです。今や、借りたお金を必要以上に返さず、返しすぎたものは取り返すことができる時代になったのです。

また、貸金業者は、任意整理されることを見越した運営を行っています。なので、お金を借りた恩を仇で返してしまった、などといった罪悪感を覚える必要はありません。