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なぜ弁護士に依頼?
任意整理は、弁護士や司法書士を介して行わなければならないといった法律上の規制はありませんので、借主自ら、債権者である貸主と交渉することは自由ですが、実際問題として、任意整理をご自身で行っても、債権者はまず相手にしてくれません。
また、法的知識の格差から、債権者側に有利な和解案を新たに作成されてしまう恐れも十分考えられます。
さらに、弁護士や司法書士に依頼した場合に発する受任通知がありませんので、債権者からの取立行為も止まりません。

任意整理に関しては、ご本人で行われるよりも、法律専門家に依頼された方が、精神的にも楽になり、交渉もスムーズに進むことは間違いありません。

ただし、業者(貸主)が紹介してくるような法律事務所には、着手金だけをもらって、結局何ひとつ行動しない悪徳弁護士(司法書士)も中にはいますので、くれぐれもご注意下さい。